2014-03-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第4号
まず、私、せんだって質問主意書を提出いたしましたが、その中で、復帰前の沖縄駐留軍労働者の石綿健康被害に関する質問主意書に対して、政府の答弁は、こうした復帰前の米軍関係労働者が石綿関連疾病を発症した場合、米国に直接雇用されていた者については米国政府に請求でき、これ以外の者については一九六一年高等弁務官布令第四十二号の労働者災害補償が適用されるというふうになっておりますが、そういうふうに理解してよろしいでしょうか
まず、私、せんだって質問主意書を提出いたしましたが、その中で、復帰前の沖縄駐留軍労働者の石綿健康被害に関する質問主意書に対して、政府の答弁は、こうした復帰前の米軍関係労働者が石綿関連疾病を発症した場合、米国に直接雇用されていた者については米国政府に請求でき、これ以外の者については一九六一年高等弁務官布令第四十二号の労働者災害補償が適用されるというふうになっておりますが、そういうふうに理解してよろしいでしょうか
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘のいわゆる沖縄が昭和四十七年に日本に復帰する前のことでございますが、一九六一年の高等弁務官布令第四十二号というのの適用を受けていた米軍関係労働者のうち、この昭和四十七年外務省告示第五十三号に規定するアメリカ合衆国政府又はその機関の被用者であった方が復帰前に被災した労働災害に関する補償に関しましては、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に
この黙認耕作地ですが、これはトリイ通信施設を含め沖縄にあり、そしてまた、本土復帰前の米軍施政下におきまして、賃借権の取得についてということで、昭和三十四年、高等弁務官布令第二十号に基づき、合衆国に緊急な必要がないこと、琉球経済の最上の利益に合致すること、合衆国がその自由裁量によりいつでもこの特権を取り消すことができることを条件に米軍から市町村長を通じて土地所有者等に許可証を交付をして、そして耕作を許可
アメリカの直接統治時代の沖縄における高等弁務官布令第四十二号を絶対的な理由とせず、石綿救済法の趣旨にのっとってすき間なく救済すべきだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
米軍に直接雇用されていて施政権返還前に退職された方々に対する労働災害については、労働者災害補償保険法は適用されないわけでございますが、労働者災害補償、一九六一年高等弁務官布令四十二号に基づきまして米国政府により補償が行われることとされているものでございます。
軍用地内の農業適地ということでございますけれども、農業適地かどうかということは私どもさだかでございませんけれども、御承知のように、沖繩にはいわゆる黙認耕作地といわれておりますものがございまして、これは復帰前の沖繩におきまして、高等弁務官布令第二十号に基づきまして、米軍がその裁量によりいつでも任意に取り消せることを条件にいたしまして、土地の耕作ないしはまき、草等の採取を認めていたものがあるわけでございます
まず第一に、土地に対する損害にかかわる請求権、高等弁務官布令第二十号関係の収用宣言にかかわる請求権、これは沖繩にあります陸軍工兵隊によって処理されるということになっております。 次に、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されることとなっております。この後任機関につきましては後ほど御説明申し上げたいと存じます。
○河路政府委員 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条におきます、一九六七年高等弁務官布令第六十号による支給漏れ者に対しましての見舞金の支給に対しましては、四十七年度における実績は二百十一名で九千四百三十八万八千二百二十三円の支払いが終わりました。
第三に、国は、沖繩内の土地で合衆国の軍隊または当局による使用中、昭和二十五年七月一日前に損害を受け、昭和三十六年七月一日前に使用を解除されたものの所有者のうち、高等弁務官布令第六十号に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者、及び復帰までに使用を解除されたものの所有者のうち、米国民政府布令または高等弁務官布令に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者に対し、前者は布令第六十号、後者
なお、四条二項に関連いたします請求権といたしましては、土地に対する損害にかかわる請求権及び高等弁務官布令第二十号関係の収用宣告に関する請求権というものがございまして、これは陸軍の工兵部隊によって処理されます。 また、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、ただいま申し上げた土地裁判所の後任機関によって処理されることになるわけであります。
○大河原(良)政府委員 返還協定四条2項の請求権の処理につきましては、土地に対する損害にかかる請求権と高等弁務官布令第二十号関係の収用宣告にかかる請求権は、沖繩にありまする陸軍工兵隊によって処理されております。
これは一九五八年九月四日付高等弁務官布令第八号で出ていて、その四条二項「総裁は、理事会の決議に基づき、公社の業務を執行及び指揮し、公社の名義で、かつ、公社を代表して、契約書、譲渡証書、賃貸契約その他法人財産に係る証書を作成して交付する。」ということで、理事会の決定で総裁が契約権は持っていて、理事長は持っておりません。
第三に、国は、沖繩内の土地で合衆国の軍隊または当局による使用中、昭和二十五年七月一日前に損害を受け、昭和三十六年七月一日前に使用を解除されたものの所有者のうち、高等弁務官布令第六十号に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者、及び復帰までに使用を解除されたものの所有者のうち、米国民政府布令または高等弁務官布令に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者に対し、前者は布令六十号、後者
きょう御提出いたしました資料は、高等弁務官布令十一号によります外資導入の免許の実績の表でございます。まずa表が、全体の表でございます。それからb表が、外国の法人なり外国人について取りまとめたものでございます。カッコが米国系の企業だけを内数として掲げております。それからc表が、本土の企業に対する免許の実績でございます。
○政府委員(岡田純夫君) 琉球開発金融公社の性格だけ、御承知と思いますが申し上げておきたいと思いますけれども、これは民政府の補助機関であるということ、それから高等弁務官布令第二十五号、要するに布令に基づいて設立されたものであるということ、そういったようなことから、私どもとしてはそのように解釈いたしております。
これは、沖繩において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、合衆国の軍隊等の行為により人身にかかる損害を受けた沖繩の住民またはその遺族のうち、一九六七年高等弁務官布令第六十号に基づく支払いを受けなかった者またはその遺族に対しまして、その支払いを受けなかった事情を調査の上、必要があるときは、同布令に基づいて行なわれた支払いの例に準じて、見舞い金を支給することができることとしたものであります
○戸田菊雄君 これは私の理解では、高等弁務官布令、まあ以下略して高弁令と言っておきますが、この十一号、すなわち「琉球列島における外国人の投資」、一九五八年の九月一日立法、高弁令、これが一つだと思うのですね。それからもう一つは、一九六九年の段階までいわゆるこの沖繩の外資審議会――委員会じゃない――審議会があって、この審議会が認可された、こういう法律上の手続によっているのだと思う、従来沖繩は。
○来栖説明員 算定基準につきましては、沖繩の高等弁務官布令の六十号によりまして、過去において補償を受けました既補償者と同じような算定基準を採用するつもりでございます。
その次に、法律案の第三案の「人身損害に対する見舞金の支給」のことですが、これは昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間における人身にかかる損害の支払いについては、一九六七年高等弁務官布令第六〇号に基づいて行なわれた支払いの例に準じて見舞い金を支給する、こういうことが第三条で書いてあるわけでありますが、これは日本本土における人身損害に対する見舞い金、補償金の法律との関係はどうなんですか
内地の場合は麻薬取締法、あへん法あるいは大麻取締法、刑法の当該条項、こういうことになっておりますが、沖繩の場合は高等弁務官布令というものが現存し、これを法律として採用しておる。その他麻薬取締法等があることも聞いておりますが、取り締まりという点から見た場合、法律上から見た場合に、沖繩の現行法というものは不備がないかどうか。本土のそれに比べてですね。この点はどのように考えておるのか。
○武藤政府委員 先生御指摘のように、現在の麻薬関係の取り締まり法規は、高等弁務官布令と麻薬取締法、それから刑法等でやっておるわけでございます。これは、体系は違いますけれども、内容としましては、内地の麻薬取締法、あへん法、大麻取締法、刑法等々と同じでございます。
すでに講和前の人身障害については人道上の問題ですから、これは見舞い金という形で交付しようという特別措置をしておるのに、どうしてそういうことになりましたか、ちょっと経緯がわかりませんが、しかも、その見舞い金という名称がいかにも悪いわけですが、これは、高等弁務官布令六十号で補償をされた人と、それに遜色のないように対処をしていこうという、誠意を込めた、実は運用面でも措置をしていこうというわけでありまするから
それから、まあ見舞い金というのは、さっき総理が言われましたように、ことばがいかにも見舞い金というふうでありまするが、これはもう御承知のように、高等弁務官布令六十号によって補償された人、講和前の人身損害の未補償分については、その布令に基づいて補償された人に遜色のないように措置しようと、これがまあ見舞い金の内容になるわけであります。
○井上委員 それで、その第四条の第三項の最後に「千九百六十七年の高等弁務官布令第六十号に基づいて行なった支払に比し均衡を失しないように行なう。」こうなっておるのであります。しかし、私が調べたところ、この一九六七年に支払われた金額というものは、非常に何と申しますか金額が安過ぎると思うのです。これは二千二百万ドルではなかったですか。